Winny著作権法違反幇助事件の判決(1)ソフトウエアの開発自体は罪に問われていない

判決文における「罪となるべき事実」とは,あくまでも「Winnyが不特定多数者によって著作権者が有する著作物の公衆送信権を侵害する情報の送受信に広く利用されている状況にあることを認識しながら,その状況を認容し,あえてWinnyの最新版」を公開し,ダウンロードできるようにしたことです。

う〜ん、これだけだと、

判決文における「罪となるべき事実」とは,あくまでも「Windowsが不特定多数者によって著作権者が有する著作物の公衆送信権を侵害する情報の送受信に広く利用されている状況にあることを認識しながら,その状況を認容し,あえてWindowsの最新版」を公開し,ダウンロードできるようにしたことです。

WinnyをWindows(LinuxでもSolarisでもApacheでも何でもいいけど)に置き換えて読んでも違和感ないなぁ。。。